領収書の発行について


領収書の発行について、以下の点をご理解ください。


クレジットカード決済は、クレジットカード会社が当店に商品代金を支払うという約束の基に行っている信用取引となるため、原則としてお店が「領収書」を発行する事が出来ません。

領収書の表題で発行させていただきますが、税法上はクレジットカード会社が発行する利用明細書が第17号文章の1(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)となります。

当店が発行する領収書は、法律上は「クレジットカード利用で、この日にこれだけの金額分を購入されました」という第17号文章の1に該当しない証明書という扱いになります。
※したがって、クレジットカード決済である事を明記をさせていただきます。

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国税庁HPより引用
「第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。」

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当店が発行する領収書の取り扱いについて


領収書の発行は、「現金」を受け取った際に発行することが条件となります。 当店でお客様から直接現金を受け取る決済方法は、金融機関にお振込みをいただいた場合に限ります。

現在、一般のお客様からのご注文はすべてクレジット決済に限定しているため、基本的には領収書の発行は行っていないことをご理解頂ますようお願い致します。

クレジット決済につきましては、下記の書類が第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当します。



今回のお支払いに関する正式な領収書とは?


クレジットカード会社が発行する利用明細書が正式な「領収書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)」となります。当店が発行する領収書は、信用取引における取引証明書という扱いとなりますので(第17号文章の1に該当しない証明書)、5万円を超える場合でも収入印紙不要となります。

弊社では、どうしても領収書が必要なお客様へのみ、 「電子領収書」の発行を行っておりますが、税務署の指示により「クレジット決済」であることを明記し、5万円を超える場合でも収入印紙は無しとさせていただきます。

以上の点をご理解いただいた上、領収書発行ご希望の方は、MAILでお問い合わせください。




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